全国規模での地方公共団体による食育の推進

全国規模での地方公共団体による食育の推進について


食育基本法では、


教育関係者・団体等の関係者・農林漁業者・食品関連事業者や国民が
それぞれの立場で食育を推進するように取り組むことが求められています。


そのために、国・地方公共団体が、それぞれの立場の者が行っている自発的な活動が相互に連携できるよう、

そして、それが全国に展開できるように取り組むように求められています。


今までもさまざまなボランティア団体や
その他教育関係者や業者などが多種多様な取り組みを行ってきています。


今後はそういった活動に対して地方公共団体は、
地域の特性を活かしたの運動が全国へと、
そして逆に全国規模の運動が、都道府県から市町村または地域学校へと展開できるように橋渡しとしての役割をも求めています。



たしかに
一年中夏の沖縄県と
冬は雪が積もる北海道では
作られる食材も食文化も少し違う部分がある
むしろ食育の考え方も違って当然なのかもしれません

なので地域単位で食育を考えることが重要になります



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