地方公共団体の食育への取り組み

地方公共団体の食育への取り組みについて

地方公共団体の食育への取り組みも食育基本法によって定められています。


食育基本法の第十条により


「基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。」


と定められ、地方公共団体の食育に対する取り組みを責務として負うことになりました。


そして『食育推進計画』として管轄する地域の食育推進に関する施策を作成するように努めることにもなりました。


さらに条例に定めるところにより
食育推進会議を設置することも可能になりました。



このように、食育基本法によって地方公共団体が食育を推進する枠組みを定められたため、
今後も地方公共団体がその地域の特色を活かしたさまざまな食育の推進活動が進められると考えられます


日本でも食育基本法で食育の取り組みが
徐々に活性化されました

その食育基本法には地方自治体も取り組みやすい内容が盛り込まれているんですね

確かに食を地域単位で
それぞれの地域にあった形で取り組むのがベストかもしれません






syokuiku7 at 05:58 │Comments(0)TrackBack(0)clip!食育基本法  | 食育

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